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就業促進手当



就業促進手当

失業給付を受給中の受給資格者等が再就職した場合において、一定以上給付が残っている場合、就業促進手当が支給されます。就業促進手当には、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当の三種類があります。

再就職手当

再就職手当は、受給資格者(基本手当を受けている者)が再就職したときに支給される給付です。

再就職手当の受給条件
再就職手当を受給するには、以下の1から8の条件をすべて満たしていなければならない
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.1年を超えて雇用されることが確実な職業に就き、又は事業を開始したこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
7.再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること
8離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無いこと

再就職手当の支給額
基本手当日額×支給残日数×30%=支給額
ただし、上限があります。

再就職手当の支給
再就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、管轄公共職業安定所に提出します。受給資格があると認められると、その翌日から7日以内に再就職手当が支給されます。

就業手当

就業手当は、受給資格者(基本手当を受けている者)がアルバイトなど常用雇用以外の仕事に就いたときに支給される給付です。

就業手当の受給条件
就業手当を受給するには、以下の1から6の条件をすべて満たしていなければならない
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと

就業手当の支給額
基本手当日額×就業日×30%=支給額
ただし、上限があります。

就業手当の支給
4週間に1回、管轄公共職業安定所で失業の認定を受けます。この失業の認定には、就業手当支給申請書、受給資格者証、就業したことを証明する書類が必要です。受給資格があると認められると、その翌日から起算して7日以内に就業手当が支給されます。

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、受給資格者等(受給資格者、特定受給資格者、日雇受給資格者)で、就職日において45歳以上の者(雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となっている者に限る)、及び身体障害者その他就職が困難な者が、公共職業安定所の紹介により1年以上雇用が見込まれる職業に就いたときに支給される給付です。

常用就職支度手当の受給条件
就業手当を受給するには、以下の1から6の条件をすべて満たしていなければならない
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日未満、または、所定給付日数の3分の1未満あること
2.1年を超えて雇用されることが確実な職業に就いたこと
3.公共職業安定所長の紹介により就職したこと
4.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
5.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
6.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
7.給付制限経過後に職業に就いたこと
8.再就職手当を受けることができないこと
9.離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無いこと

常用就職支度手当の支給額
基本手当日額×90日×30%=支給額
ただし、支給残日数が45日未満のときは、基本手当日額×45日×30%=支給額。

常用就職支度手当の支給
再就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書に受給資格者証等を添付して、管轄公共職業安定所に提出します。日雇受給資格者の場合は、被保険者手帳を添えて、安定した職業に係る所轄公共職業安定所長に提出してください。受給資格があると認められると、その翌日から7日以内に常用就職支度手当が支給されます。

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