

譲渡等の禁止
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。あくまでも、本人のみが受けられる権利なのです。
公課の禁止
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができません。つまり、失業保険には税金は掛からないということです。
返還命令及び納付命令
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた場合、支給を受けた金額を返還しなければならず、場合によっては、その金額と同一額の金額の納付を命じられることもあります。また、事業主が加担していた場合には、不正受給者と連帯して返還を命じられます。