

会社を退職する時に、健康保険や雇用保険の資格喪失手続きは会社がしてくれますが、自分でしなければならない手続きがあります。届出を怠ると、後々、不利益を被るので、しっかりと手続きしておきましょう。
基本手当の受給手続き
基本手当は手続きをして初めて支給されます。手続きが早ければそれだけ支給も早くなるのです。待期や、給付制限など不支給の期間もありますので、できるだけ早く受給できるよう、退職後すぐに必要書類を持参してハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行ってください。
国民年金の種別変更届
会社員は国民年金の第2号被保険者ですが、退職すると第1号被保険者となります。ですから、退職後、市区町村役場で被保険者種別変更の手続きをしなければなりません。なお、退職日の翌日の属する月の前月までの期間が被保険者期間として保険料を徴収されています。つまり、月末退職の場合はその退職月まで保険料を納めていますが、月の途中退職の場合は退職月の前月までしか保険料を納めていないので、退職月から自分で保険料を納めなければいけません。
確定申告の手続き
会社を退職後、年内に仕事に就かなかった場合、年末調整を受けていません。ですから、翌年、自分で確定申告しなければいけません。中途退職の場合、確定申告をすることによってほとんどの人が税金の還付を受けることができます。ただし、退職した年の翌年には住民税を納付しなければいけません。
国民健康保険または健康保険任意継続被保険者の加入手続き
会社を退職すると健康保険の被保険者資格を失い、国民健康保険へ加入しなければいけません。ただし、被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある場合は、資格を喪失した日から20日以内に申し出ることによって、健康保険の任意継続被保険者(最長が2年間)になることができます。任意継続被保険者は、事業主が負担していた分も自分が負担しなければいけません。つまり、会社員時代の2倍の保険料になる訳です。『国民健康保険または健康保険任意継続被保険者』のどちらが保険料が安く済むかは、人それぞれで違います。国民健康保険料は市区町村役場に問い合わせ、両者の保険料を比較して安いほうを選択するのが最適です。