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移転費



移転費

移転費は、受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が、『公共職業安定所の紹介した職業に就くため』、または、『公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため』、その住所又は居所を変更する場合に支給されます。

移転費の支給要件
移転費の支給を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
1.待期又は給付制限期間が経過した後に就職し、又は訓練等を受けることになった場合で、管轄公共職業安定所長が住所又は居所の変更を必要と認めた
2.就職先の事業主から移転に要する費用が支給されていない、若しくは、支給された額が移転費の額以下である
3.雇用期間が1年未満でないことその他特別の事情がない

移転費の種類及び支給額
移転費には、『鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当』の五種類があり、生計を維持する同居の親族の移転に要する費用を考慮して定められています。なお、就職先の事業主から移転に要する費用が支給される場合で、その額が移転費より少ない場合は差額が支給されます。

移転費の支給・返還
移転費の支給を受ける場合は、移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に、移転費支給申請書に受給資格者証等を添付して、管轄公共職業安定所長に提出します。受給資格が認められると、移転費支給決定書と移転費が支給されます。なお、就職しなかった、公共職業訓練等を受講しなかった、移転しなかった場合は、その日の翌日から起算して10日以内に移転費を返還しなければなりません。

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