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寄宿手当



寄宿手当

受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その者により生計を維持されている同居の親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する期間について月額10,700円支給されます。ただし、下記の日がある場合は、日割りで減額した額が支給されます。

・親族と別居して寄宿していない日
・公共職業訓練等を受ける日ではない
・基本手当が支給されない日(待期・給付制限期間・傷病手当支給期間)
・やむを得ない理由がないのに、公共職業訓練等を受講しなかった日

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