受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その者により生計を維持されている同居の親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する期間について月額10,700円支給されます。ただし、下記の日がある場合は、日割りで減額した額が支給されます。 ・親族と別居して寄宿していない日 ・公共職業訓練等を受ける日ではない ・基本手当が支給されない日(待期・給付制限期間・傷病手当支給期間) ・やむを得ない理由がないのに、公共職業訓練等を受講しなかった日