失業等給付の種類
雇用保険の目的(法1条)と雇用保険(失業保険)の給付の種類を説明します。

失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、及び雇用継続給付から成っています。
求職者給付
├ 基本手当
├ 傷病手当
├ 技能習得手当(受講手当・通所手当)
├ 寄宿手当
├ 高年齢求職者給付金
├ 特例一時金
├ 日雇労働求職者給付金
就職促進給付
├ 就業促進手当(就業手当・再就職手当・常用就職支度手当)
├ 移転費
├ 広域求職活動費
教育訓練給付
├ 教育訓練給付金
雇用継続給付
├ 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)
├ 育児休業給付(育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金)
├ 介護休業給付
雇用保険の目的(法1条)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等、その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行うことができる。