

基本手当の受給資格者が、疾病又は負傷により職業に就くことができない場合、
・継続して15日未満(証明書により基本手当の受給可能)
・継続して15日以上(求職の申込み後の場合は、傷病手当を受給可能)
・引き続き30日以上(基本手当の受給期間延長または、求職の申込み後の場合傷病手当の受給)
となっています。
ただ、入院費がどうしても欲しいなど、今すぐお金が必要な人には傷病手当の受給がお勧めです。
傷病手当の支給要件
求職の申込み後において疾病又は負傷のために職業に就くことができない状態にあることが必要です。
傷病手当の支給対象日・支給対象除外日
<支給対象日>
基本手当の受給期間内で、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについて認定を受けた日について支給されます。
<:支給対象除外日>
・待期期間中の日
・給付制限期間中の日
・傷病手当金(健康保険)、休業補償(労働基準法)、休業補償給付又は休業補償(労災保険)等
などの給付を受けることができる日
傷病の認定手続き
傷病の認定を受けようとする場合、疾病又は負傷がやんだ後の最初の支給日(支給日が無いときは、受給期間最後の日から起算して1ヶ月を経過した日)までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出します。
傷病手当の支給日
傷病の認定を受けた日分について、疾病又は負傷がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日に支給されます。ただし、支給日が無いときは、公共職業安定所長の定める日に支給されます。
傷病手当の支給額・支給日数
傷病手当の支給額は基本手当の額と同一です。また、支給日数は、所定給付日数から既に支給を受けた日数を減じた日数です。