

雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類があります。更に、一般被保険者と高年齢継続被保険者は、短時間労働被保険者であるかどうかに分かれます。
一般被保険者
被保険者であって、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の者。
高年齢継続被保険者
被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者(ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)。
短時間労働被保険者
被保険者であって、『季節的に雇用される者』、若しくは、『短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態とする者』。
短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなくなり、以下のようにります。
・1年以上雇用されるに至った日に65歳未満(一般被保険者)
・雇用時は65歳未満だったが、1年以上雇用されるに至った日に65歳以上(高年齢継続被保険者)
・雇用された日に65歳以上(被保険者ではなくなる)
日雇労働被保険者
『日々雇用される者』、若しくは、『30日以内の期間を定めて雇用される者』。
ただし、前2月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者については、公共職業安定所長の許可を受けた場合を除き、日雇労働者となりません。
一般被保険者及び高年齢雇用継続被保険者については、更に、短時間労働被保険者であるかないかに分かれます。
短時間労働被保険者
1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、30時間未満である者。
短時間労働被保険者
短時間労働被保険者のうち、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則その他これに準ずるもの、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次の条件二つとも満たす者。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること