雇用保険の被保険者の種類
雇用保険は被保険者の種類によって受給できる給付が違ってきます。一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類があります。

雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類があります。
一般被保険者
被保険者であって、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の者。
高年齢継続被保険者
被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者(ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)。
短期雇用特例被保険者
被保険者であって、『季節的に雇用される者』のうち、次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)。
・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者
日雇労働被保険者
『日々雇用される者』、若しくは、『30日以内の期間を定めて雇用される者』。
ただし、前2月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者については、公共職業安定所長の認可を受けた場合を除き、日雇労働者となりません。