

高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則、離職日以前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給されます。
求職の申込み
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。
失業の認定日及び支給日の決定
高年齢受給資格者であると認められると、失業の認定日及び高年齢求職者給付金の支給日が定められ、高年齢受給資格者証が交付されます。高年齢求職者給付金は一時金で支給されるので、失業の認定日に失業の状態にあれば良いですが、待期、給付制限、返還命令等は受給資格者(基本手当)と同じように適用されます。ただし、自己労働による収入があっても減額されません。
高年齢求職者給付金の支給額及び受給期間
支給額は算定基礎期間によって以下の日数分が一時金として支給されます。
<高年齢受給資格者(短時間以外)>
75日分(算定基礎期間5年以上)、60日分(1年以上5年未満)、30日分(1年未満)
<高年齢短時間受給資格者>
50日分(算定基礎期間5年以上)、50日分(1年以上5年未満)、30日分(1年未満)
なお、受給期間は、離職日の翌日から起算して1年間です。延長は認められません。