教育訓練給付金

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教育訓練給付金

雇用保険の教育訓練給付金についてわかりやすく解説します。

教育訓練給付金

教育訓練給付金は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した場合に支給されます。

教育訓練給付金の支給要件
教育訓練給付金の支給を受けることができるのは一般被保険者、または、一般被保険者であった者だけで、被保険者期間は3年以上(教育訓練前に支給を受けたことがない者については、当分の間、1年以上)必要です。転職している場合は、あいだの被保険者でなかった期間が1年未満なら前後の被保険者期間を通算できます。また、被保険者でなくなった日から1年(最長4年)以内なら教育訓練給付金の支給を受けることができます。

教育訓練給付金の支給額
教育訓練の受講費×20%<上限10万円>
なお、受講費用が4千円未満の場合は教育訓練給付金の支給を受けることができません。

教育訓練給付金の支給申請手続き
教育訓練給付金の支給を受ける場合、原則として教育訓練を修了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、以下の書類を管轄公共職業安定所長に提出します。受給資格が認められると、その翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金が支給されます。

<ハローワークに提出する書類>
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
本人・住所確認書類
雇用保険被保険者証

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