よくわかる失業保険・雇用保険
よくわかる失業保険・雇用保険 >> 教育訓練給付金

教育訓練給付金



教育訓練給付金

教育訓練給付金は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した場合に支給されます。

教育訓練給付金の支給要件
教育訓練給付金の支給を受けることができるのは一般被保険者、または、一般被保険者であった者だけで、被保険者期間は3年以上必要です。転職している場合は、間の被保険者でなかった期間が1年未満なら前後の被保険者期間を通算できます。また、被保険者でなくなった日から1年間以内なら教育訓練給付金の支給を受けることができます。

教育訓練給付金の支給額
平成19年10月1日から法改正され、以下のとおりとなっています。
被保険者期間3年以上(教育訓練の受講費×20%<上限10万円>)
ただし、初めて教育訓練給付金制度を利用する場合は、被保険者期間1年以上で教育訓練給付金を受けることが可能です。
なお、受講費用が4千円未満の場合は教育訓練給付金の支給を受けることができません。

教育訓練給付金の支給申請手続き
教育訓練給付金の支給を受ける場合、原則として教育訓練を修了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、以下の書類を管轄公共職業安定所長に提出します。受給資格が認められると、その翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金が支給されます。

<ハローワークに提出する書類>
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
本人・住所確認書類
雇用保険被保険者証

▲ページトップへ