

雇用保険には、被保険者が失業した場合の給付や雇用の継続のための給付・教育訓練受講のための給付など様々な給付がありますが、世間一般で使われている失業保険とは、失業した場合に支給される基本手当のことを指します。
この失業した場合に支給される給付ですが、しっかりとした『失業の基準』がないと人それぞれで判断が異なってしまい問題となります。そこで、雇用保険では失業の定義を定めています。
失業の定義
1.被保険者が離職していること
2.労働の意思及び能力を有していること
3.以上の状態にもかかわらず職業に就くことができない状態であること
つまり、会社を辞めたから必然的に基本手当を受給できるのではなく、本人の働きたいという気持ちと就職するための活動が必要なのです。
なお、4週間に1回行われる基本手当の受給手続き(失業の認定)時にも、求職活動について聞かれます。