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よくわかる失業保険・雇用保険 >> 日雇労働求職者給付金

日雇労働求職者給付金



日雇労働求職者給付金

日雇労働被保険者とは、『日々雇用される者』、または、『30日以内の期間を定めて雇用される者』であって、雇用保険の被保険者である者のことです。この日雇労働被保険者が失業した場合には、求職者給付として日雇労働求職者給付金が支給されますが、普通給付と特例給付の二種類があります。

普通給付

普通給付の受給要件
日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、日雇労働求職者給付金(普通給付)が支給されます。

普通給付の受給手続き・支給
その者の選択する公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出した上で、求職の申込み及び失業の認定を受けます。失業の認定は、日々その日において行われ、失業の認定を受けた日について日雇労働求職者給付金が支給されます。ただし、各週(日曜日から土曜日の7日間)について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については支給されません。つまり、一週間で最高でも6日間しか支給されないということです。

普通給付の日額
・第1級印紙保険料が24日分以上納付(日雇労働求職者給付金の額:7,500円)
・第1級+第2級が24日分以上または第1級+第2級+第3級の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の額<146円>以上(日雇労働求職者給付金の額:6,200円)
・上記以外のとき(日雇労働求職者給付金の額:4,100円)

普通給付の給付日数
前2月間に納付された印紙保険料によって以下の通りです。
26日分から31日分(支給日数:13日)
32日分から35日分(支給日数:14日)
36日分から39日分(支給日数:15日)
40日分から43日分(支給日数:16日)
44日分以上(支給日数:17日)

特例給付

特例給付の受給要件
日雇労働被保険者が失業した場合において、次の1から3のいずれにも該当するときは、管轄公共職業安定所長に申し出て、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができます。
1.継続する6月間(基礎期間)に、印紙保険料を各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付している
2.基礎期間のうち後の5月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない
3.基礎期間の最後の月の翌月以後2月間に、普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない

特例給付の受給手続き
特例給付を受ける申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に、管轄公共職業安定所長に対し、文書により日雇労働被保険者手帳を提出して行います。申出をした日から起算して4週間に1回ずつ、管轄公共職業安定所で失業の認定を受けることになります。なお、基本手当と同様に、失業の認定日の変更及び証明書による認定も行えます。

特例給付の日額
・第1級印紙保険料が72日分以上納付(日雇労働求職者給付金の額:7,500円)
・第1級+第2級が72日分以上または第1級+第2級+第3級の順に選んだ72日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の額<146円>以上(日雇労働求職者給付金の額:6,200円)
・上記以外のとき(日雇労働求職者給付金の額:4,100円)

特例給付の給付日数
基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内(受給期間内)の失業している日につき、通算して60日分を限度として支給されます。

普通給付・特例給付の共通事項

給付制限
正当な理由なく、公共職業安定所の紹介による業務に就くことを拒否した場合には、拒んだ日から起算して7日間不支給となります。
また、不正受給した場合は、その月及び翌月から3ヶ月間不支給となります。

併給の調整
普通給付と特例給付は併給されません。また、基本手当等を受給できる場合も併給されません。

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