よくわかる失業保険・雇用保険
よくわかる失業保険・雇用保険 >> 雇用継続給付

雇用継続給付



雇用継続給付

雇用継続給付には、『高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付』の三種類があります。さらに、
高年齢雇用継続給付は、『高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金』
育児休業給付は、『育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金』
介護休業給付は、『介護休業給付金』
に分かれます。

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続基本給付金
一般被保険者又は高年齢継続被保険者が60歳に達した日(又は60歳に達した日後)において、被保険者期間が5年以上あり、賃金が一定額以上、下がったときに支給されます。

高年齢再就職給付金
受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就き、被保険者となった時に支給されます。支給を受けるには、被保険者期間が5年以上で、基本手当の支給算日数が100日以上必要です。

育児休業給付

育児休業基本給付金
一般被保険者が、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、次の要件を満たしたときに支給されます。
1.休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
2.厚生労働省令で定める育児休業である
3.事業主から支払われた賃金額が、「休業開始時賃金日額×30×80%」以下である

育児休業者職場復帰給付金
育児休業基本給付金の支給を受けた者が、休業終了日後、引き続き6ヶ月以上雇用されたときに支給されます。
休業開始時賃金日額×10%×育児休業基本給付金の支給日数

介護休業給付

介護休業給付金
一般被保険者が対象家族を介護すために休業したときに支給されます。ただし、以下の要件を満たしていなければなりません。
1.休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
2.厚生労働省令で定める介護休業である
3.事業主から支払われた賃金額が、「休業開始時賃金日額×30×80%」以下である

▲ページトップへ